いじめ防止基本方針

萩市立佐々並小学校「いじめ防止基本方針」(概要)

平成27年4月策定/平成30年4月改訂

平成30年度 萩市立佐々並小学校「いじめ防止基本方針」PDF版
 

1 いじめ防止等に関する基本的な考え方

(1)いじめの定義
 いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条)
(2)いじめの禁止
「児童等は、いじめを行ってはならない。」(いじめ防止対策推進法第4条)
(3)求められる責務
○ 学校及び教職員の責務(いじめ防止対策推進法第8条より)
○ 保護者の責務等(いじめ防止対策推進法第9条より)
(4)基本的な認識
○ いじめは、「人間として絶対に許されない、人権にかかわる重大な問題」である。
○ いじめは、「どの学校でも、どの子にも起こりうる問題」である。
○ いじめは、「発見が難しい問題」である。
○ いじめは、「学校、家庭、地域の教育力が問われる問題」である。
○ いじめは、「学校、家庭、地域、関係機関が連携して取り組むべき問題」である。
(5)いじめの分類
いじめの認知力を向上させ、早期発見につなげるため、いじめを次の3つのレベルに分類する。
【レベル1】 日常衝突としてのいじめ
【レベル2】 教育課題としてのいじめ
【レベル3】 重大事態及び重大事態につながりかねないいじめ
(6)基本的な姿勢
学校として
○ 人権が尊重された学校づくり・学級づくり
○ 豊かな心を育む教育の推進
○ 教職員と児童との信頼関係の構築
○ 保護者・地域・関係機関との連携
保護者として
◯ いじめを行うことのないよう、規範意識や人権意識等を高める指導を行う。
子供として
◯ お互いのよさや違いを認め合い、自らが主体的にいじめのない風土づくりに努める。
周囲にいじめがあると思われる時は、当事者に声をかけ、周囲の人に積極的に相談する。
地域社会として
◯「地域の子供は、地域で育てる」ことを目指し、すべての子供が健全に成長するよう、相
 互に連携していじめの根絶を図る。
(7)基本的な対応
「未然防止・早期発見・早期対応」

2 学校が行う具体的な取組

(1)「佐々並小学校いじめ防止基本方針」の策定
(2)校内体制の確立
① いじめ対策委員会の設置
② 確実な情報共有と指導体制の強化
③ 教職員が児童と向き合うことができる体制の整備
④ 学校評価による評価・検証・改善
⑤ 教育委員会への報告・相談
(3)家庭、地域、関係機関等との連携

(4)未然防止(いじめの予防)の取組
① 「心の教育」の充実
② いじめを許さない学校・学級づくり
③ 児童の主体的な活動の充実
④ 情報モラル教育の推進
⑤ 集団活動及び体験活動の推進
⑥ 日常的な実態把握・かかわり
⑦ 児童理解
⑧ 教職員の資質・能力の向上
⑨ 保護者や地域住民との信頼関係の構築
⑩ 校種間連携の一層の促進
(5)早期発見(把握しにくいいじめの発見)の取組
① 日常的な行動のきめ細かな観察
② 生活アンケート等の実施(児童:毎週、保護者:学期に1回)
③ いじめ早期発見チェックシートの活用
④ 信頼感に基づいた教育相談の充実(教育相談週間、SCの活用等)
⑤ 悩みごと等の相談機関の周知
(6)早期対応(現に起こっているいじめへの対応)の取組
① いじめに係る情報の報告・相談
② 事実関係の確認
③ 「いじめ対策委員会」の開催
④ いじめを受けている児童への対応
⑤ いじめを行っている児童への対応
⑥ 周りの児童(観衆・傍観者)への対応
⑦ いじめを受けている児童の保護者への対応
⑧ いじめを行っている児童の保護者への対応
⑨ PTA等への働きかけ
⑩ 教育委員会、関係諸機関との連携
⑪ いじめのアフターケア
(7)いじめの解消
① いじめに係る行為が少なくとも3か月は継続して止んでいること
② 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと

(8)重大事態への対応 (生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるいじめ等への対応)
重大事態とは以下の場合をいう。
◯ いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた
  疑いがあると認めるとき
◯ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくさ
  れている疑いがあると認めるとき
◯ 児童・保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」という申し立てがあったとき
① 当該事案が重大事態と判断したときには、萩市教育委員会へ速やかに事態発生について報告する。
②「いじめ対策委員会」を中核とする迅速・的確かつ組織的な対応を行う。
③ いじめを受けている児童への対応
④ いじめを行っている児童への対応